この違いは何?署名と記名&捺印と押印!ホントの意味をお教えします
公開日: 2016/8/16|最終更新日: 2022/6/28
はんこは、さまざまな契約ごとに関わってくるものです。「契約」というと、ビジネス的な言い方と思われるかもしれませんが、携帯電話を手配したり、部屋を借りたり、クレジットカードを作ったりと、日常さまざまなところに存在します。
こうした契約時、ふと疑問に思ったことはありませんか?
あるお店では「こちらにご捺印をお願いします」と言われ、別のところでは「ここに押印をいただけますか」と、言葉が微妙に違っている。それだけでなく、書類にサインをするとき、「署名」と言われたり、「記名」と言われたり…。
この違い、いったい何なのでしょう!?
実印、認印、銀行印、社印。はんこにはたくさん種類があります。
さらに、その種類ごとにふさわしいサイズや印材、書体なども異なります。
ここでは、はんこの種類別にどのようなものを選んだら良いのかご紹介します。
捺印と押印はどんな違いがある?
まず「捺印と押印」の違いを見てみましょう。
結論から言うと、この両者にはさして大きな違いはありません。
いきなり「同じです」というと、身も蓋もないのですが、どちらの行為も「はんこを押す」ということに変わりはないのです。
「押捺」という言葉もあるほどですから、使い分けは好みの問題と言ってもいいでしょう。
署名と記名の場合は、どう違う?
次は、署名と記名の違いを見てみましょう。
簡潔に言うと、署名とは「自分の手で、手書きによって氏名を書くこと」で、記名とは「署名以外の方法で自分の名前を書くこと」となります。
署名の場合は、あくまで自分の手で、手書きをするわけですから、基本的にはペンを使用することになりますね。
それがボールペンでも万年筆でも羽ペンでも鉛筆でも(契約書類などの大事なものを鉛筆で書くことはまずないでしょうが)、すべて署名になるわけです。
一方で、記名の場合は、要するにそこに名前が書かれていればいいわけですから、パソコンで記入したものをプリントアウトしても、住所や氏名が彫られたゴム印をぺたんと押しても、すべて記名ということになるのです。
署名と記名の違いが出てくるのは、やはり契約書類など重要な証拠として残さなくてはいけない書類であることが多いでしょう。
この署名と記名、法律的に見ると、署名の場合ははんこを押さなくても本人の筆跡が認定できれば法的効果を得られるとされています。
しかし、海外ならいざ知らず、日本においては署名だけの契約書だと不安になったりもするものです。
一般的には、署名にも捺印をするのが通例とされているので、署名の場合でも必要だと思えば捺印してもらうほうが安心感を得られるでしょう。
記名をしている場合は、筆跡がわかりませんので、すべてはんこを押して「この書類の内容に同意している」という意思表示をしなくてはいけないのです。
もちろん著名の場合でも押捺を求められる場合がありますが、重要なのは確実な意思のもとで書類が完成しているかどうかなのです。
なお、法的な証拠能力としては、効力が高いのは次のような順位であると言われています。
署名は、はんこのような盗難の心配がないため、証拠能力としてより高いとされています。
1位:署名捺印と住所記載
2位:署名と住所記載
3位:記名捺印と住所記載
4位:記名のみと住所記載(正式には認められない
署名・記名した書類が裁判で扱われるには?
ちなみに、署名もしくは記名、そして押印、捺印した書類が裁判などで証拠として採用されるためには、先に書いたような、「本人の意思によって作成されたものなのかどうか」が論点になってきます。
つまり、本人があずかり知らないところで、本人そっくりの筆跡で署名されても、そこには本人の意思がありません。
また紛失や盗難にあってしまったはんこを記名とともに押されても、やはりそれは本人の意思表示とは認められないのです。
あなたが自分の意思で書いたものかどうか(押印したものかどうか)を、実質的に審理して、はじめて証拠として採用されるのです。
たとえば、身におぼえのない高額商品の売買契約書を偽造され、書類を突き付けられてしまい、「お前が申し込んだんだ、ちゃんと払ってもらうからな」なんて脅しつけてくる悪質な詐欺もいまだに存在するようです。
何も知らなければ「払うしかないのか…」と思ってしまうかもしれませんが、こうした署名と記名の内実を知っておくだけでも「これは、泣き寝入りしてはいけない」と自分を奮い立たせることができますね。
なお、実印が押されている場合は、印鑑証明書が添えられることで本人の捺印と推定され、本人が捺印した書類であればその書類が、正規の手続きを経て成立したものであるかの推定がなされます。
少し知っておくだけで、身の安全につながる知識ですね。
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