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はんこ使用上の注意3選、むやみに押さない!知っていて損はなし!

公開日: 2016/4/9|最終更新日: 2022/6/28

はんこを押すという行為について、しっかりと考えていないために生じてしまうトラブルが頻発しています。

なぜはんこを押すだけでトラブルになるのか。

それは、押印自体が「認可」「許諾」の意思を表示できる効力があるからです。

はんこを使う上で、やってはいけないことは、3つあります。

それは、「人に貸さない」「むやみに押さない」「納得してから押す」ということ。

日常、当たり前のように使っているはんこで、思いがけない被害を招かないように使用上の注意を守りましょう。

はんこの貸し借りはしない

はんこを使う上でやってはいけないことの一つめは、「人に貸さない」ということ。

貸すだけでなく、預けたりすることも厳禁。自分のはんこを使えるのは、あくまで自分だけだと割り切ったほうがよいのです。

なぜ、そのような割り切りが必要なのか。

それは、一言でいえば、悪用防止のためです。

たとえ、最愛の恋人や、親しい家族・親族間でも、人に貸したり預けたりすることは、悪用リスクが高まってしまうのです。

「家族が悪いことするわけがないじゃないか?」と思われるかもしれません。

もちろん貸したり預けたりする人が、身内と呼べる人たちであれば、はんこを悪用されるというリスクは高くないでしょう。

しかし、預けた相手が別の誰かに騙されたり、盗まれたりする可能性はゼロではありません。

家族を信頼しないということではなく、家族だからこそ、自分が預けたせいでトラブルに巻き込まれるのを防いでほしいのです。

トラブルになったときのことを想像してみてください。

家族に悪意がなかったとしても、あなたにとって損害をもたらしたら、家族は申し訳なさでいっぱいになるでしょう。

そもそも、はんこを預かりさえしなければ、あなたに迷惑をかけることはなかったわけですから。

大事な人にそんな思いをさせてしまうのは、貸した側にも問題があるといえなくもないのです。

だから、誰にも貸したり預けたりしてはいけないのです。

捨印は極力押さない

二つめは「むやみに押さない」ということ。

もちろん、常識的に考えると、はんこをスタンプのように押したりするようなことはないでしょう。

書類作成においても、必要な捺印部分はおおよそ限られてきます。

では、むやみに押してしまうケースは何でしょうか?

気を付けるべきは、捨印なのです。

捨印とは、契約書や公式文書を作成した際、内容を訂正するときに訂正印の証明として、あらかじめ押しておくもの。

つまり、間違えてしまったところを修正するときに、「修正しました」という証明になるという役割です。

その訂正印となるはんこを、あらかじめ文書の欄外に押しておくことで「間違えたときは、このはんこを訂正印として使います」と意思表示をしておくわけです。

このようにしておくと、万が一、文書の記載に誤りが見つかったとき、改めて文書を作成しなおすことをせず、修正箇所を修正し、その捨印のところに修正内容を書き込むだけですむのです。

これが悪用されるとき、いったいどのように文書が加工されるでしょうか?

たとえば、10万円と記載されている箇所に二重線を引き、100万円と訂正します。

そして捨印の近くに、「2文字削除、3文字加筆」と書かれてしまうと、自分があずかり知らない修正でも法的に「あなたは100万円となる修正を認めましたよ」となってしまうのです(訂正印に場所の決まりはなく、どこに押してもいいため)。

捨印を押さなくてはいけない場合は、押印後、あくまでもこれは捨印であると明記しておくことが重要。

もっとも、捨印そのものを押さない方法を選ぶほうが確実です。

中身に納得してから押印を

はんこ使用上の注意、最後の三つめは「納得してから押す」というもの。

「そんなの当たり前すぎて言われるまでもない」と思った人こそ要注意です。

たとえば、白紙委任状というものがあります。

これは、自分で契約書の作成や登記などを行うとき、第三者の代理人にゆだねることを証明する公式文書です。

白紙というだけあって、依頼内容だったり代理人の欄を空欄にして作成してあったりする未完成の文書です。

未完成文書に押印するのは大変危険なことです。

押印が既にありますので、あとから自由に書き加えられたことでも、すべてあなたが認めたという既成事実ができあがってしまうのです。

押印してしまっている以上、不利なことを書かれた後からあなたが文句を言っても後の祭り。

やはり文書の内容に納得をしてから押印しなくてはいけないのです。

また保証人の押印も、決して安易に行ってはいけません。

たとえば友人が支払うローンの連帯保証人になってほしいと頼まれた場合、押印ひとつで、自分も連帯責任者になってしまいます。

その友人がいなくなった場合、借金はそのまま自分にのしかかってくることになってしまうのです。

保証人になるという文書にはんこを押すときは、万が一の場合のリスクもすべて覚悟し、納得したうえで押印しなくてはいけないのです。

はんこというものは、一度押すだけで自分の意思表示をしてくれるものではありますが、使い方を間違えないように気を付けましょう。

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こうすけ

低価格かつ高品質な印鑑を製造・販売する、はんこ森の店長こうすけです。
印鑑についての様々な豆知識や、知っておくと便利な印鑑の情報、様々な印材の特徴など、読んでいてためになる記事を発信しています。

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