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印と法律

公開日: 2019/3/26|最終更新日: 2022/7/8

法律と印の押し方

印が法律上現れるのは、民法、刑法、商法、不動産登記法、商業登記法と色々あります。

印が法律上、どのような場合に押されるのか、その印の種類はどんなものか、条文などを押さえて考えましょう。

1民法において

民法での親族相続編に規定されているものは、印が遺言状作成に必要であるという規定であります。

普通方式と特別方式があり、普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。それぞれに捺印が必要となります。

遺言の内容が問題になる性格上、遺言者の意思をはっきりさせ、偽造や変造を防ぐという意味を持っています。

普通方式の遺言は、必ず必要なものとして、遺言の全文、日付、署名、捺印が挙げられます。

遺言に押される印は実印の必要があるかどうかは規定がありません。

封印については、遺言書に使用した印で封印をするように義務付けています。

認印でもいいが、実際には実印が必要になります。

そのほか、土地の処分などが絡んでくると、相続人が登録印を必要とします。

立会人がいる場合、各自署名捺印をします。

また、秘密証書による遺言の場合、遺言書に署名捺印が必要であるほか、自ら遺言の封をして、捺印の際に使用した印で封印をして、封紙にします。

普通方式の場合は、検認を行い保存手続きをします。

形式的なものを審査し、それが満たされているかを判断します。

印を押しますが、署名と同じく、遺言の筆者を認定し、その人の真意を明らかにします。

公正証書でなされた場合はこのような手続きは必要ありません。

2戸籍法において

届出人や証人は自ら氏名を書き、自分の印を押さなければなりません。印を持たないときは、栂印をするだけで良いとされます。

口頭の届出も許されるが、その場合でも届出人の署名捺印が必要です。

ここで押される印は、登録印である必要はないとされます。

3商法において

商法中に、署名を必要とする場合、署名を記名捺印に変えることができるであります。

これに寄って大量に出される同一の書類の取り扱いが、より楽になります。これと同じ要旨の規定は、手形法と小切手法にあります。

4不動産登記法において

手続き法であるため、捺印を規定する条文は多いです。登記事務が電算機でなされる場合、読み替えられて「登記官が捺印すること」が「登記官が明らかならしむる措置」となっています。

署名捺印を必要とするのは。抄本や謄本が真正であることを証明する場合です。

印はこの時、作成者の表示をするわけです。登記者の意思が真正なものであることを示します。

5商業登記法について

捺印については、登記官の除斥においての例外要件である立会人の署名押印についてや、登記申請の方式が挙げられます。

この法律による印鑑登録にかかる条文があります。

商業登記法では登記を行う者に対して、登記所への印鑑紙の提出が義務付けられています。この登録された印鑑も登記所による印鑑証明ができ、利用されます。

印鑑の意味は、書類の作成名義人によってその書類が作られたことの保証を、形式的な面ですることです。

印鑑の要件は、商標登記法、商業登記規則などからは、大きさと照合しやすさという二点です。

登録についてはその提出者の実印、市町村に登録した印鑑の証明書が必要です。

書類が名義人の意思に基づいて作られていることを保障します。

まとめ

上記を見てもわかる通り、民法では厳しく規定されています。印鑑証明もこのへんから発生したものと言われます。


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こうすけ

低価格かつ高品質な印鑑を製造・販売する、はんこ森の店長こうすけです。
印鑑についての様々な豆知識や、知っておくと便利な印鑑の情報、様々な印材の特徴など、読んでいてためになる記事を発信しています。

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