登録印、銀行印について
公開日: 2019/3/26|最終更新日: 2022/7/8
登録印(実印)の登録
登録印は印の所有者が役所に提出して登録するものを言います。その要件は、登録者に住民登録または外国人登録があり、15歳未満でないこと、禁治産者でないことであります。
登録は印影が大事なので、押すことに注意が払われます。
登録印は法律上、不動産登記、商業登記、自動車の登録や公正証明に使われています。
また、民間では、重要な権利、義務の発生、消滅、変更に使われます。
この制度ができたのは明治時代の始めで、登録印の制度は「明治11年太政官布告」によって、府県官職制改定の中で定められているものを基盤にしています。
印鑑登録は本人申請が原則で、また、印鑑を限定して受け付けます。例外的には、代理人申請を認めています。
また、一人一個の登録が可能であります。つまり、改印届けなどを出さない限り、新たな印鑑登録はできないので、二つの登録印を持つことは不可能であります。
さて、印の登録で問題となったのは、印文についてであります。ローマ字で良いかどうか、ということです。
問題の中心は、ローマ字が登録印の印文として不適当だとする、考え方に対してであります。表現の自由と関わっている問題だと認識されています。
また、登録制度の本質を問題を論点とする考え方もありました。登録印制度は、印鑑が個人のものであることを公に証明するものであるから、文字や内容によって印鑑の登録に制限を加えられることが、私人の自由を制限することになります。
登録印の朱文、白文と印影の質
印に掘られる文字はその掘りかたによって、白文、朱文に分けられるが、朱文とは文字の部分を残して、掘って行くものであり、白文とは文字の部分を掘っていくものであります。
ところで、通常の印は朱文であります。これは歴史的に庶民の印鑑が朱文であったからです。江戸時代に押されている庶民の印は、黒色の印泥で押された朱文です。
現在、印鑑登録の事務手続きにおいては、朱文に限らず白文も受け付けていますが、白文の印を登録する場合は、印の大きさを明確にするために、文字の周りに枠を掘らなければならないとしています。
銀行印と認め印
認め印とは、登録印以外の印を言います。銀行印も、登録印出ない限り認め印です。
認め印は、登録印と違い、ともすればぞんざいに扱いがちです。しかしながら、法律上では特別に軽く扱うわけではありません。
銀行印は、認め印の中でも大事に扱われています。銀行印のみで現金を引き出すことができるのは、特別な状況があった時、例えば、印鑑を持ってきた人を銀行の行員がよく知っている場合であります。
認め印と登録印のどちらか上かということは、一概には言えません。
例えば、登録印といえども銀行印の代わりをするわけにはいかないからです。
判例も、そのような代行は認めていません。印には使用の仕方というものがあり、それはその印の有効性を制限しています。
したがって、印をどのようなとき使うかを考慮しておけば、その印を保護するに役立ちます。
概括的に言うと、たとえ認め印であっても、押した人あるいは名義人の意思を表象することになります。だから、印を押す時は考えて押さなくてはいけません。
以上のように、認め印は証明手段としての役割を持ち、登録印とはその証明の程度が違います。
つまり、登録印は市町村が介在して証明し、認め印は使用状況によって証明の性質を与えられて、その範囲で証明するものであります。
認め印だからといっても、いったん使用した印であれば、特に大事に保管するべきであり、また、押す時も注意して、押さなければなりません。
印は印を押したもの、すなわち印影が証明の中心的役割を果たし、悪用される危険性があります。
まとめ
登録印、認め印、銀行員とも歴史的背景を含め、よく知っている人から、指導を受けると、わかりやすく手続きできます。法的なことも鑑みて、市町村に分からなければ、問い合わせるといいでしょう。
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