知っていて損はない!はんこの罪と罰
公開日: 2016/4/29|最終更新日: 2022/6/28
印鑑に関する罪が法律に記載されています
印鑑とは自分を証明するものであり、自分の分身ともいえるものです。
そのため、他人の印鑑を勝手に作ったり、不正に使用したりすることなどは、法律によって禁じられています。
印章に関する罪である印章偽造罪とは、御璽偽造及び不正使用等に関する規定(刑法第164条)、公印偽造及び不正使用等に関する規定(同法第165条)、公記号及び不正使用等に関する規定(同法第166条)、私印偽造及び不正使用等に関する規定(同法第167条)、印章偽造罪の未遂罪に関する規定(同法第168条)で構成されています。
これは「印章・署名の真正に対する公衆の信用」の保護を目的としています。
御璽・公印・記号に関する法律
刑法第164条は御璽偽造及び不正使用等に関する規定です。
御璽とは天皇の印鑑のことであり、法律や政令の公布文、条約の批准書に使用する極めて重要な印鑑で、偽造した者は2年以上の懲役に処せられます。
また、不正使用した者並びに偽造したものを使用した者は2年以下の懲役に処せられます。
また、刑法第165条は公印偽造及び不正使用等に関する規定が書かれています。
公務所または公務員の印章または署名を偽造した者は3月以上5年以下の懲役に処せられます。
「公務所又は公務員の印章又は署名」とは、役場で使われる印鑑のことを指します。
首長(行政機関の長)の印鑑も該当します。
刑法第166条の公記号偽造及び不正使用等に関する規定も存在します。
「○×省之印」といった印章や名前を冠していない検印などを記号といい、この公務所の記号を不正使用すると3年以下の懲役に処せられます。
多くの人に関係がある法律
これらの法律と犯罪は、一般の人たちにはあまりなじみがないものですが、刑法第167条の私印偽造及び不正使用等に関する規定は多くの人が関係する法律です。
この法には、次のような規定があります。
- 他人の印章を行使の目的で偽造した者
- 他人の印章を不正に使用した者
- 偽造された他人の印章を使用した者
以上に該当した場合、3年以下の懲役に処されます。
他人の印章を勝手に使った場合でも、同様に3年以下の懲役に処せられる可能性があります。
本人が押印するのがもちろん望ましいのですが、もしも何らかの事情で他人の印鑑を使用する場合には事前に承諾を得たり、承諾書を作成したりするなどの配慮が必要となります。
うっかりでは済まされませんので、この法律はしっかり頭に入れておく必要があるといえます。
なお、一連の印章偽造罪は、刑法第168条で未遂罪が規定されています。
「御璽、国璽、御名」「公務所若しくは公務員の印章又は署名」「公務所の記号」「他人の印章又は署名」については、実際に使っていなくても、使用するための行為に着手したことが発覚すれば、印章偽造罪の未遂罪で罰せられます。
印鑑は法律と密接な関係があります
印章偽造罪が法律に記載されているということは、他人の印鑑を勝手に使用したり、偽造したりする犯罪者がこれまで一定数いたということです。
そして、これからも遵法意識が低い人たちは残念ながら存在するでしょう。
自分の印鑑を守れるのは自分だけということを肝に銘じなければなりません。
例えば、どこでも買うことができる三文判の印鑑を実印として届けている人が実際に多く存在します。
自分の権利を守る、大事な財産を守るという意識の低い人に見受けられます。
そんな印鑑なら高度な技術を使って偽造するまでもなく、印鑑を購入して印鑑証明書を用意すれば簡単に悪用できてしまいます。
万が一、印鑑証明書や実印を紛失したり、盗難にあったり、登録印鑑に関するトラブルがあった場合には、役場に登録印鑑の廃止と再登録の手続きを行う必要が出てきます。
一般的に「実印の改印届け」と呼ばれるものです。
実印は一度登録したら変更できないと誤解している人もいますが、所定の手続きを踏めば変更できます。
簡単に購入できる印鑑や、偽造しやすい印鑑を実印に使用している人がいたら、実印の改印届けをおすすめします。
また、安易な気持ちで他人の印鑑を捺印して問題になるケースもありますので、印鑑は法律と密接な関係があると認識し、今後は十分に気をつけるようにしましょう。
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