必見!はんこ用語の全情報と全知識まとめ
公開日: 2016/2/25|最終更新日: 2022/6/28
書類に「契印」をするのと「割印」をする…両者の違いがどこにあるかご存じでしょうか。
意外と知られていないのが、印鑑の押し方についてです。
印鑑の用語
「消印」や「認印」という言葉は耳にしたことが多くても、その意味についてはなかなか知る機会がありません。
契約時に流されて押印してだまされた…なんてことがないように、ここで印鑑を使うときの用語について覚えておきましょう。
契印について
「契印」とは、複数の契約書が一連一体であることを証明するものです。
契約書が何枚にもわたるとき、その契約書が差し替えられたり、抜き取られたりしてしまっては一大事です。
そのため、契約時に契約書が複数にわたる場合は各ページの綴じ目や継ぎ目に契印します。
ホチキスで止めてある場合には全ページに、製本されている場合は裏表紙の製本テープにまたがるように契印します。
契約者双方の印鑑を契印することが原則となりますが、契約当事者が複数いる場合は、全員が契印する必要はありません。
利害関係を共有する当事者の代表が契印します。
割印について
「割印」は同じ内容の契約書が複数ある場合に、その契約書が関連する、もしくは同じ内容であることを証明するものです。
一見「契印」と間違われがちですが、これは契約書の控えなどが発生する場合に必要なものとなります。
押し方は、独立した契約書をずらして重ね合わせ、それぞれの重ね合わせた部分にまたぐように押印します。
消印について
「消印」とは、文書と印紙にまたぐように押印したものを指します。
印紙が再使用されないために必要な押印です。契約書や領収書に印紙を貼り、書面と印紙の模様にかけて押印をします。
印鑑がない場合は、サインなどでも有効です。
止印について
「止印」とは、契約書の余白などに押すことで、後日書き足されることを防ぐためのものです。
契約書の文字の末尾に押印します。使用する印鑑は、署名時に押したものと同じものを使います。
印鑑がない場合、「以下余白」と記載することでも、同等の効果をもちます。
認印について
「認印」は、その書類の事柄に対して「目を通した」ことを表すためのものです。
宅配便や回覧板などの確認などによく使われます。
実印と違ってその効力は薄いため、シヤチハタや三文判などがよく利用されます。
訂正印について
「訂正印」は、公文書などを作成する際に、文面で誤りがあった場合、誰が訂正したのかを明らかにするためのものです。
訂正者が訂正箇所に押印します。
訂正印に利用する印鑑に特に規定はありませんが、スペースを節約するため3〜5mm程度の小さなものが利用されます。
押し方は、訂正箇所を赤の二重線で消し、そこに押印します。
訂正箇所を修正液などで消してしまうと改竄とみなされてしまうので注意が必要です。
捨印について
「捨印」は訂正が生じることが事前に予想できるときに、文書の欄外に押印するものです。
書類を交換もしくは提出した後に、相手が訂正することを事前に承認するものとなります。
この捨印を押していない場合、もし訂正箇所がある場合はその都度文書を戻してもらい、訂正印を押さなければならなくなってしまいます。
捨印は、相手が訂正することを認める意思表示の意味合いがあります。
そのため、些細な誤字脱字や誤記などであれば、相手方に断りなく訂正をすることができるようになります。
まとめ
印鑑の押す場面によって、その押し方や用途は大きく変わってきます。
印鑑の押し方を知らずに契約をしてしまった、などといったことがないように、事前に確認しておきましょう。
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