印鑑とはんこ、印章の違いとは?必ず知っておきたい知識
公開日: 2016/2/23|最終更新日: 2025/1/27

「では、この契約書に印鑑を押してください」このセリフ、どこが間違っているか分かりますか。
「印鑑」と「はんこ」の違いは、意外と知られていませんよく似ている「印章」という言葉もあります。
ビジネスシーンなどで恥ずかしい思いをしないように、「印鑑」「はんこ」「印章」の違いについて確認しておきましょう。
印鑑とはんこの違い
まず「印鑑」についてですが、これは紙や書類に押印した際に残る名前や絵のことを指します。
いわゆる「印影」と呼ばれるものです。
一方「はんこ」の場合は、個人や組織がその当事者であることを示す印であり、円形や楕円形、角型の切り口で、一般的に棒状の形をしています。
最近では「はんこ」自体のことを印鑑と呼ぶ人もいますが、正式にはまったく別のものを指します。
つまり先の例の「では、この契約書に印鑑を押してください」というセリフは、「印鑑」ではなく「はんこ」とするべきなのです。
「印章」とは何か
「印章」は、あまり耳慣れない言葉かもしれません。
「印章」とはすなわち「はんこ」のことを指します。
つまり「では、この契約書に印鑑を押してください」はNGですが、「では、この契約書に印章を押してください」ならOKです。
ちなみに「印鑑」のことを「印形」と呼ぶ場合もあります。
紛らわしいので、一度整理して覚えておくとよいでしょう。
最近では「印鑑」が、「印章」や「はんこ」と同義で使われる誤用が多く見受けられます。
それほどに世間一般では「印鑑」=「印章(はんこ)」という認識が広まってしまっているのかもしれません。
しかし、わかる人にはきちんとわかるものなので、特にビジネスシーンでは使い分ける方が好感をもたれやすいでしょう。
はんこの歴史
日本最古の印鑑
日本最古の印鑑は、歴史的裏付けがとれる資料がないため明らかになっていません。
しかし、現存する最も古いものは、後漢の光武帝が日本に授けた金印だと言われています。
「後漢書」にも記述されている「漢委奴国王」の金印は、国宝にも指定されています。
印鑑制度の広まり
日本国内で正式に印鑑が制度として取り入れられたのは、奈良時代(公印のみ)と言われています。
私印が許されたのは平安時代になってからで、当時の藤原氏の私印などが残されています。
当時は一般的に印鑑の利用が許されていなかったため、一般庶民は自署や人差し指で点を打つ「画指(かくし)」などで離婚届や売買証文などを締結していました。
印章の日
毎年10月1日は「印章の日」で、印章業界ではイベントなどを開催しています。
「印章の日」は、明治6年(1873)10月1日に発せられた太政官布告にちなむものです。
ここには、実印が捺されていない公文書は裁判において認められないことが明記されており、法的にも実印の価値というのが認められたのでした。
署名の他に実印を押印することが制度化され、これにより認印や実印が広く普及することになったのです。
世間での使われ方
印鑑というのは様々な場面で利用されています。
ビジネスであれば法人用の実印などがよく見られるでしょう。
家庭でも、シヤチハタ(インキ浸透印)のように気軽に使われる認印が一家にひとつはあるはずです。
また銀行など金融財産を取り扱う場合は銀行印、仕事の書類などを扱う場合は訂正印など、用途によって使い分けられています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「印鑑」と「はんこ」には明確な定義の違いがあり、またその歴史もはるか昔から続くものです。
普段は何げなく使っているものも様々な文化を経てきているということを知ると、はんこ選びも面白くなるかもしれません。
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