skip to Main Content

実印を紛失したら!?ベストな対処法と注意すべきリスク

公開日: 2016/6/4|最終更新日: 2022/6/28

いざというときに、はんこを使おうと思ったら、「おかしい、どこにもない!」と慌ててしまう人は少なくないでしょう。

毎日のように使っていれば、そのようなケースはあまりないでしょうが、頻繁に使わないときは「どこにしまったかな?」とわからなくなることがありますね。

でも、実ははんこの紛失は、その後に大きなトラブルを招く可能性があるので、気を付けなくてはいけないのです。

特に実印の紛失は、不正使用されるリスクも出てきますので、笑っては済ませられません!

そこで今回は実印紛失の対応策をご紹介しましょう。


実印の紛失にはかなりのリスクがある!

よく「実印の紛失をあなどってはいけない」と言われますが、これには大きな理由があります。

実印は、売買契約などお金にまつわる契約が「本人の意思で行われていますよ」ということを証明するものです。

つまり、実印を不正使用されて、悪意ある第三者が大きな買い物をし、あなたになりすまして契約書に不正入手した実印を押してしまうと、それはすなわち、自分が購入したことになってしまうのです。

もちろん、実印が効力をもつのは、印鑑証明書や身分証明書などと合わせて使われる場合に限ります。

しかし、万が一、紛失が空き巣などの被害によるもので、印鑑証明書や身分証明書、または印鑑証明書を発行するための個人情報などと同時に紛失していることに気付いた場合は、すぐに対処しなくてはいけないのです。

では、どのような対処が求められるのでしょうか?

最初に、盗難だとわかった時点で、すぐに市町村役場へ廃印手続きを済ませなくてはなりません。

つまり、現在の印鑑証明を使えなくしてしまうのです。

こうすることによって、紛失した実印で印鑑証明を入手することはできなくなります。

ちなみに、印鑑証明書を発行するためには、実印だけでなく、実印の登録カードや免許証もしくはパスポートなどの本人確認書類が必要になってきます。

こうしたものがすべてそろって初めて不正使用がなされるので、「それだけセキュリティがしっかりしていれば大丈夫だ」と思われるかもしれません。

しかし、こうした証明書類は技術のある悪徳業者などでしたら、複製してしまう可能性もあります。

やはり、実印は紛失に気がついた時点ですみやかに廃印することが望ましいのです。


警察への盗難届も忘れずに!

役所への手続きが終わったら、今度は警察所への届け出が必要です。

役所での手続きを経て、紛失後の実印は効力を持たなくなっていますが、はんことして機能しないわけではありません。

まだまだ法的な権利や義務を生じさせることはできるのです。

したがって、紛失ではなく盗難の可能性がある場合には、盗難届を提出することが望ましいのです。

この場合は警察から盗難届出証明書を発行してもらい、捜査依頼をしたほうが無難です。

そしてこの段階で、紛失した実印を使って契約をした関係各所に連絡を逸れておかなくてはいけません。

もちろん、紛失した実印が使用できないからといって、契約そのものが無効になることはありませんが、不正利用によって相手方に迷惑をかけてしまわないよう、ここでもトラブルを事前に防ぐ気遣いをしておく必要があるのです。

なお、そもそもの話ではありますが、実印と証明書類などを一緒に保管しているのは、大変危険です。

空き巣が入った場合、「どうぞご自由に使ってください」と差し出しているようなもの。

実際に自分が使う場合は不便に感じるかもしれませんが、盗難はいつ起きるかわかりません。

必ず場所を分けて保管するように心がけてください。

また自分で保管している場所は絶対に安全だという思い込みも危険です。

自分ではなく、同居している家族が紛失させてしまうことだってありえます。リスクは二重、三重に予防するつもりでいましょう。


新たな実印は登録し直しが必要

紛失に対する手続きは終わったものの、ひとつ大きな問題がまだ残っています。

それは、新しい実印を使えるようにしなくてはいけないということです。

新たな実印に効力を持たせるためには、改印届の届け出が必要になります。

新しく登録する実印に加えて、身分証明書を持参して手続きを行ってください。

申請場所は、廃印届と同じく、最寄りの市町村役所になります。

紛失したと思っていた実印が、ひょっこりと家のどこかから出てきた場合も、廃印届を出した後ならば、再登録が必要になります。この手続きは複雑なものではありません。

まず申請書に記入し、次に再登録する実印とともに印鑑登録申請書を提出するだけで終わりです。

ちなみに、実印の再登録は、代理人を通じて行うことも可能。

つまり、自分が仕事や学業などで忙しくて役所へ行く時間がない場合、家族などにゆだねることもできるのです。

ただし、代理人による実印登録を行うためには、実印を登録する本人による委任状が必要になってきます。

もっとも、この委任状は、パソコンでひな形を作り、それをプリントアウトして記入しても使えますし、便箋などに直筆で記す方法でも問題ありません。

いずれにせよ、実印は、自動車の売買や不動産取引、また遺産相続、保険の契約など、人生における重要な取引には欠かせないものです。

法的な効力も大変高いものであるため、日常的に使う認印とは同じ扱いにしないことが大事なのです。

印鑑の教科書は、印鑑作成の激安通販 はんこ森が運営しております。


印鑑のおすすめ

  
法人印鑑3本セット 法人印鑑2本セット 個人実印個人実印
黒水牛 あかね(ケース付き) ブラストチタン マンモス
黒水牛3本セット あかね2本ケース付き ブラストチタン マンモス

こうすけ

低価格かつ高品質な印鑑を製造・販売する、はんこ森の店長こうすけです。
印鑑についての様々な豆知識や、知っておくと便利な印鑑の情報、様々な印材の特徴など、読んでいてためになる記事を発信しています。

はんこ森公式サイトはこちら

Back To Top